介護保険の基本的なしくみと被保険者(加入者)
介護保険は、被保険者が保険料を納め、介護が必要と認定されたときから介護サービスを利用できる制度です。
介護保険の被保険者は、40歳以上の人で、さらに年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者 65歳以上の人 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)の加入者
介護保険サービスを受けるにあたって
介護保険によるサービスを利用しようとする人(被保険者)は、要支援または要介護の認定をうける必要があります。
認定には有効期間があり、有効期間が過ぎても要介護・要支援状態にあると見込まれる場合は認定の更新を行います。
それぞれ介護や支援の必要度に応じて、要支援1・2 要介護1~5に区分されます。
要支援1~2に認定された場合は地域包括支援センター、要介護1~5に認定された場合は居宅介護支援事業所でケアプランの作成を依頼した後、ケアプランに沿って介護サービスを利用できるようになります。

簡単に解釈すると、地域包括支援センターは「市役所管轄」
居宅介護支援事業所は「個人事業者(営利法人)管轄」です。
介護費用の負担
介護サービスを利用した場合、利用者(被保険者)の自己負担は、1~3割です。残りの9~7割について、その50%を公費で、50%を第1号被保険者と第2号被保険者により支払われる保険料でまかないます。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、次の3つに分けられます。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
居宅サービスには、自宅で生活しながら受けられる訪問介護や通所介護などのほか、施設での生活で提供されるサービスの特定施設入居者生活介護も含まれます。

弊社では、居宅サービスにあたる
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修
の営業品目を運営しています。
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介護保険によって、介護を必要とする人は1~3割の自己負担額の支払いで、介護サービスを利用することができます。しかし、介護保険サービスの利用にあたっては、要介護認定を申請するなどの手続きが必要です。自分や家族に介護が必要な状態になったときに備えて、介護保険制度について理解しておきましょう。


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