いきなり注意点!!
●粗利益率 → 約40%を許容範囲とする
●福祉用具 →課税商品と非課税商品があります!!

【あいの家について】
スットフレッシュ(スリッパ)の商品のみ、配送費をもらわないことが基本となるので、常時責任者に確認をとること。
⇩
今後は、あいの家から スットフレッシュ(スリッパ) の発注が来ても
・0.57ルール適用
・送料も通常通り計上
してください。
福祉用具販売(介護保険外)(実費)の計算手順
【0.57ルール適用】 販売商品《販売商品の修理含む》 仕切価格÷0.57!!
【介護保険外(実費)の適用する商品の端数調整について】
※※端数処理は行いません。
※※営業のその場での対応で値引きされることはあり得ますが、請求書の請求金額は1円単位まで表示します。
集金時に端数を値引きする際は、管理者に報告すること!!
▽▲▽仕切価格が調査方法▽▲▽
介援隊ホームページにログインしてください。➡ 介援隊|介護用品 (kaientai.cc)
福祉用具販売(介護保険適用)の計算手順
▽▲▽計算手順▽▲▽
仕切り価格(卸売り価格)÷0.57=A
A+送料=B
B×1.1=C
Cー端数処理金額(千単位までの請求額なら「下一桁」を”0”にする)=D
D÷1.1=E
Eの金額を商品の金額欄に入力してください。
□その他端数処理一覧
※端数処理金額(万単位までの請求額なら「下二桁」を”00”にする)=D
※端数処理金額(十万単位までの請求額なら「下三桁」を”000”にする)=D
※送料に該当する場合は、送料の表示の項目は市役所の申請絡みでは、「送料」の表記をすると、申請許可が下りないので、下記の手順で送料を上乗せした金額を提出してください。
【介護保険の適用する商品の端数調整について】
〈例 仕切価格 12,455円の商品
12,455円 ÷ 0.57 = 21,850円(商品)+ 800円(送料)= 22,450円(税抜)
22,450円 × 1.1(消費税) = 24,695円から調整額(2桁切捨て)を行う
販売価格は、24,600円です。
※2024年4月~介援隊倉庫発の商品の送料は800円(税抜)となります。
送料について(2025年1月~変更あり)
仕入金額(1配送)につき、14,999円(税抜)以下に対しては、発送時の送料を上乗せする必要があります。
2025年1月~すべての福祉用具販売(自費)について、送料を請求します。
(今までは仕切り価格が14,999円以下の時のみ請求していました。)
請求する送料は800円(税抜)です。メーカー直送の場合、メーカーからの提示額を請求します。
<気を付けること>
同じお客様への請求書が2通になった場合、送料は800円(税抜)×2件となります。
そのため、送料が合わせて1,600円(税抜)かかることになります。
【例:パターン1】
お客様Aが「防水シーツ」と「エプロン」を購入されました。
➡送料は? 800円(税抜)です。
【例:パターン2】
お客様Bが「防水シーツ」を購入されました。
受注後、業者へ発注した後に「エプロン」も購入したいと希望されました。
➡送料は? 請求書が2通になり、それぞれに800円(税抜)ずつかかります。
※介援隊の倉庫から、発送の場合は、基本600円(税抜)です。
(※2024年4月~介援隊倉庫発の商品の送料は800円(税抜)となります。)
※メーカー直送などは、配送費の変動がありますので、都度確認してください。
【配送費の表示について】
介護保険適用の「見積、請求書」を作成する際は、項目に「送料」を表記できないので、販売価格に上乗せすること。(保険適用の住宅改修工事も同様です)
介護保険適用外(実費)に関しては「送料」を表記して送料を計上してください。
提出金額(税込)端数調整の計算方法

介護保険適用の端数調整は、基本十の位まで調整してください。
それ以外の実費については、下記内容を参考にしてください。
あくまでも参考で大丈夫です。目標は、粗利が40%ラインに乗っていることが重要です。
・提出金額(税込)が 「十万単」・・・百の位を端数処理を行います。
例:提出金額(税込) 110,800円(算定) → 110,000円(端数処理)
・提出金額(税込)が 「万単」・・・十の位を端数処理を行います。
例:提出金額(税込) 11,891円(算定) → 11,800円(端数処理)
・提出金額(税込)が 「千単」・・・一の位を端数処理を行います。
例:提出金額(税込) 3,788円(算定) → 3,780円(端数処理)
※※介護保険や申請が必要な場合は、一の位、十の位は0円でお願いします。
良い例 1□□,800円(税込)
悪い例 1□□,999円(税込)
営業の判断での許容範囲
保険外商品(実費)については、営業の判断で下2桁又は3桁で調整しないといけない場合は、許容範囲の粗利40%前後あれば、独断で値引き判断しても大丈夫です。

コメント