1-5 収入印紙について ~種類から貼り付けまで~

収入印紙一覧表

収入印紙には様々な金額の印紙があり、下記の画像を参考にしてください。

事務所に常備しているのは、200円分の収入印紙です。

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事務所に常備している収入印紙の購入方法はこちらを確認してください。

収入印紙に貼り付ける印紙代はいくら?

では、収入印紙を貼り付ける金額はどのようにわかれているのでしょう。下図を参考にしてください。

このように、「記載された金額」によって、貼り付ける収入印紙の種類が違ってきますので、貼り付ける際は「記載された金額」に注意しましょう。

収入印紙の必要な領収書の発行について ~収入印紙を貼り付ける~

①金額に応じた収入印紙を貼り付けます。(49,999円までは「非課税」となり収入印紙は必要ありません。 5万円ちょうどから収入印紙が必要となります。)

②印鑑が収入印紙の彩紋と領収書に半分程度かかるように押印します。「永澤さん」の印鑑を使用します。

※収入印紙に押印することは「割り印」ではなく、「消印」といいます。

上記でも述べましたが、 事務所内に常備しているのは「200円分の収入印紙」のみです。

「100万円以上200万円以下」の代金を来店してお支払いされることがたまにありますが、「200円分の収入印紙を2枚」貼ってください。

(来店してのお支払いになるので、その場で領収書を発行するためです。)

それ以上の金額を来店してお支払いの際は、どのように対応するか上長に確認します。

収入印紙を貼る意味は。。

印紙税法上、課税文書と定められた書類の発行には原則として印紙税が発生します。
※課税文書とは、領収書をはじめ契約書、請負書、約束・為替手形などの書類をさします。
収入印紙はこの印紙税の支払い証明書のようなものであり、「印紙税を支払い済みであることを証明」します。

印紙税も税金の一種です。もし支払いの遅れや未納があったとすれば、他の税金と同様に過怠税という罰則が課せられます。

収入印紙が貼られていないと、その時点で印紙税を納めていないとみなされ、本来納めるべき印紙代の3倍(規定額+規定額の2倍の金額)を支払う義務が発生します。
不必要な出費を避けるために、収入印紙を忘れずに貼りましょう。(消印の押印も忘れずに

収入印紙を扱う際の注意点

収入印紙は「印紙税の支払い済みであることを証明」するとお伝えしましたが、単純に領収書に貼り付けてあるだけでは印紙税を納付したことにはなりません。

消印を適切な形式で押さなければ、印紙としての意味を成さないので注意が必要です。

収入印紙の消印とは、印鑑が収入印紙の彩紋と領収書に半分程度かかるように押印します。ボールペンなど消せないペンでの署名でも問題ありません。

消印で注意すべきことは「一見して誰が消印をしたかが明らかとなる程度」かつ「通常の方法では消印を取り去ることができないこと」の2点です。

つまり、一般的には印鑑を押す方法(消印)が知られているものの、発行者の署名でも問題ない、ということです。ただし、署名の場合には、上記でも述べているように鉛筆をはじめ簡単に修正可能なもので書くと不正の元となるためNGです。

もし消印を忘れてしまうと、後から税務調査によって税金を追徴されてしまう場合もあります。印紙を貼り付ける際には、必ず消印し忘れないように細心の注意を払いましょう。

印鑑の場合は、会社名または担当者の氏名がわかる印鑑であればゴム印などでも問題ありません。ボールペンの場合は、会社名や商号、担当者の氏名で自筆をしてもよいとされています。

MEMO

収入印紙の貼付方法や貼り方、貼る位置には決まりがなく、また領収書のどの部分に貼っても問題ありません。貼り付ける枠が記載されているタイプの領収書もあります。

複数枚貼る場合は、上下か左右に並べて貼ることが一般的です。

収入印紙を間違って貼ってしまった場合は?

間違えて収入印紙を貼り付けてしまった場合は、「過誤納金」として還付の対象になるケースがあります。

具体的な例は次のとおりです。

  • 課税文書に貼り付けた収入印紙が過大だった場合
  • 課税文書に該当しないものを課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまった場合
  • 課税文書に収入印紙を貼り付けたものの損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みがなくなった場合

上記の条件に該当した場合にのみ、還付を受けられます。しかし、還付金の請求権は、文書作成日から5年以内のため注意しましょう。

MEMO

詳しく解説すると、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の物件を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として5年以上経過している場合は還付が認められないことがあります。

収入印紙を間違えて貼ったときは、消印をしていない場合と収入印紙が破れていない場合にのみ、国税庁で新しいものと交換してくれます。

印紙税の納付を忘れてしまった場合は?

まず、印紙税の納付を忘れると「納税をしていない」と行政から判断されます。税務調査で未払いが発覚すると、過怠税として本来払うべきだった印紙税の3倍の額(規定額+規定額の2倍の金額)の支払いが命じられます。

しかし、政務調査を受けるまえに納付忘れを自己申告していた場合、過怠税は1.1倍となります。調査前に気づいたらすぐに自己申告しましょう。

領収書に収入印紙を貼らずに渡した場合はどうなる?

故意、または過失により領収書に添付しなかった場合、ペナルティとして営業側は「過怠税」を支払わなければなりません。過怠税については上述のとおりです。

一方で、収入印紙のない領収書を受け取った側にはペナルティはありません。また領収書の効力も失われないため、普通の領収書として持っていて大丈夫です。

領収書に収入印紙が不要なケース

前述のとおり、5万円以上の領収書には収入印紙が必要になりますが、場合によっては収入印紙が不要になることもあります。具体的に次のようなケースでは収入印紙を貼り付ける必要がありません。

  • 電子発行された領収書
  • クレジットカードでの取引

FAXやPDFなどで電子発行された領収書については、「紙の文書が発行された」とみなされないため収入印紙が必要ありません。クレジットカードでの取引についても不要です。クレジットカードは、現金ではなく「信用取引」となるため、仮に売上代金が5万円を上回っても収入印紙は必要ありません。

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