領収書とは
領収書は『金銭の受領が完了したことを示す正式な証憑(しょうひょう)のため、原則として1回の取引につき1枚しか発行できません。
(※証憑とは、取引の事実を証明する書類のこと)
理由は、1つの取引に関する領収書を何枚も発行する「二重発行」を行うと、経費の架空計上や不正使用などに使われる可能性があるためです。
例えば、「紛失した」などの理由で20万円分の領収書を再発行したとします。 しかし、実際には紛失しておらず、元の領収書も手元にある場合、本来は20万円分しか計上できない経費を40万円分計上でき、その分、税金を減らすことができてしまいます。
このように再発行した領収書が不正使用された場合、発行した側も「有印私文書偽造罪」に問われ、3ヶ月以上5年以下の懲役刑が課されることもあるのです。
領収書の再発行を拒否できない場合には、まず管理者(永澤さん)に相談しましょう。
もし領収書を再発行して欲しい、と依頼されたら
会社として、
領収書の再発行は認めていません。
再発行がどうしても必要な場合は、管理者(永澤さん)に報告して下さい。
管理者が状況を把握してからどのように対応をするか、その都度考え、指示します。
※再発行する場合は、領収書の「再発行した」記録などは必要はない代わりに管理者判断が必須です。

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