【同一品目貸与】

同一品目とは。。。

『福祉用具貸与における同一品目の複数貸与(同じ目的で使用する福祉用具)』のことを指します。

杖や歩行器を屋外用、屋内用という目的レンタルすることはできません

また、手すりを2台以上レンタルすることもできません(申請すれば可能)。

屋内において手すりを2台以上使用する場合(例:3台を連ねて設置や3台をそれぞれ違う場所に設置等)や、屋内は歩行器を使用し屋外では車いすを使用するといったケースは「同一品目複数貸与申請書」を提出し、承認がおりればレンタル可能になります。

事務作業をする中で同一品目申請について影響の出る部分は、【レンタルの開始時期】です。

宇陀市

例えば、4/1に手すり3台を納品し、レンタルがスタートします。

納品した際に「レンタルする」とお客様に意思確認が取れたため、この時のレンタル開始日は4/1になります。

しかし、CMから「同一品目の申請をするから、国保連への請求は承認がおりてからにしてほしい」と言われることがあります。(たまに)

このような時は、基本的にはCMの指示に従います(月遅れ請求となり、後で遡って請求します)

ですが、承認についてはよっぽどのことが無い限り下りないということはないです。

そのため、ほとんどのCMが承認結果に関係なく、通常通りレンタル開始・通常請求しています。

宇陀市の介護福祉課へ、CMが「〇月〇日から手すりを複数”使用している”」という内容を組み込んだケアプランを立てて申請時に添付書類で提出していればOKだそうです。(宇陀市介護福祉課より)

※承認が下りた日からレンタル開始、という扱いではありません。

事前申請が必要な貸与品目 ~宇陀市~

種目事例
①車いす・屋内用と屋外用に使い分ける必要がある場合等(付属品も必要な場合等)
・下記⑥⑦を貸与している場合等
②車いす付属品※②と⑦という組み合わせは申請不要。
③床ずれ防止用具複数のマット等を使用しなければならない場合等
④手すり(工事を伴わないもの)・自立(安全)した日常生活を営むために、利用者の日常生活範囲において複数必要な場合等
・①⑥を貸与している場合等
⑤スロープ(工事を伴わないもの)自立(安全)した日常生活を営むために、利用者の日常生活範囲において複数必要な場合等
⑥歩行器・コマ付きタイプとピックアップタイプの使い分け
・①を貸与している場合等
※屋内用・屋外用で2台レンタルは不可
⑦歩行補助杖・1本では歩行が不安定であるが、2本だと安全に歩行ができる場合等
・①を貸与している場合等
※屋内用・屋外用で2本レンタルは不可
⑧認知症老人徘徊感知機器利用者の安全確保のために複数台必要な場合等
⑨移動用リフト自立(安全)した日常生活を営むために、利用者の日常生活範囲において複数必要な場合等

※突っ張り棒型(縦型)手すりのオプションとしてつける円型手すりや角型手すりは、単体としては手すりの機能を持たないため同一品目の申請は不要です。しかしケアプランへの位置づけは必要です。

東吉野村

こちらが開始日の調整等は何も気にしなくて大丈夫、とのこと。(東吉野村地域包括より)

①杖2本 ➡ 申請が必要

②歩行器2台(ピックアップとコマ付きを同時にレンタル) ➡ 申請が必要

③車いす2台 ➡ 申請が必要

④手すり2台 ➡ 申請不要

⑤スロープ2点 ➡ 申請不要

※ただし、屋外スロープ1台 と 屋外スロープ1台 は申請が必要かも。。

※屋内スロープ1台 と 屋外スロープ1台 は申請不要。

ポイント

品目が同じ商品を複数レンタルされる場合、「複数必要なきちんとした理由」を組み込んだケアプランを提出していたらOK,とのこと。

例:杖を2本レンタルされる時

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