シフト日数の基準 103万円以下
【103万円を対象 6時間勤務】→78時間/月
〇1カ月あたり…基本日数を13日
〇残業代の基準→3時間以内/月
【103万円を対象 7時間勤務】 →77時間/月
〇1カ月あたり…基本日数を11日
〇 残業代の基準→3時間以内/月
シフト日数の基準 130万円以下
【130万円を対象 6時間勤務】 →月に102時間
〇1カ月あたり…基本日数を17日
〇 残業代の基準→3時間以内/月
【130万円を対象 7時間勤務】 →月に105時間
〇1カ月あたり…基本日数を15日
〇 残業代の基準→3時間以内/月
103万円以上の交通費について
まず 103 万円の方ですが、こちらには通常の非課税交通費は含まれません。つまり交通費を除いた純支給額で考えます。
但し、電車・バス通勤者の交通費の非課税限度額が 10 万円ですので、これ以内の交通費であれば 103 万円に含まれませんが、10 万円を越えた交通費は非課税枠を越えますので、103 万円に交通費も含まれることになります。
一方、130 万円の方ですが、こちらにはすべての交通費を含みます。つまり交通費を含んだ総支給額で考えるのです。社会保険料の計算の基礎となる収入とは、事業主から労務の対価として受けるすべての収入をいいますので、130 万円には名称の如何を問わず交通費等は含まれることになります。
このことは、同じ給与で同じ業務に従事していても、遠距離通勤者の方が、社会保険料が高くなる可能性があることを意味します。同様に、同じ給与で同じ業務に従事していても、通勤距離により扶養範囲で働ける人と働けない人が出てくる可能性があることを意味しますので、気を付けなければなりません。


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