2-35 生活保護法介護券の取り扱いについて

【生活保護法介護券が市役所から届いたら】

#生保 #介護券 

受給者の生保使用有無を、市役所と事業所の双方で確認するためのものです。

~宇陀市の場合~

①「生活保護法介護券」の、該当者の「認定有効期間」が切れていないかチェックします。

※認定期間が直近数ヶ月(2ヶ月後ぐらい)で切れそうな方は、蛍光マーカーで印をつけてください

※その方はレンタル表の「入金日」欄を黄色塗り・黒字で「〇月介護券更新」と入力しておいてください。

②レンタル表を見て、該当者のレンタルがあるか確認します。

③レンタル中であれば、返送書類(生活保護法介護券受領書)には特に何も記入しません。
 ※入院の為中断している場合であっても記入は無しです。
 ※レンタル終了などで、本当に利用が無くなった時のみ、【利用なし】と記入してください。(⇒次回から利用なしと書いた人の名前が無くなり、介護券も送られてきません。)

④日付と、社名の後ろに社判を押印してください。

⑤生活保護法介護券送付書(こちらの控え)の備考欄に、レンタル中の方は「〇」を記入してください。

⑥中旬以降に、市役所へ返送します。

⑦控え書類は、「生活保護法介護券」と書かれたファイルにファイリングします。

生保の方が区変になった場合

【生保の方が区変になった時】

生保の方が区変になった場合、介護券の期間も更新されます。

そのため、区変になった場合は、保険期間だけでなく必ず介護券の期間も合わせて更新してください。

⇨カイポケ内の「利用者情報」の「公費情報」です。

実績確定後に区変結果が出たら。。。

注意!!

区変の認定がおりたときの実績がすでに確定済になっている時は、一度解除して、再確定してください。 再確定をしないと、過誤扱いになります。

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ーーー東吉野の場合ーーー

介護券の期間が毎月更新されるので、都度期間を更新していますが、こちらも実績確定後の更新になる場合は、 実績を一度解除し、再確定してください。

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