家庭の場合
各メーカー共に、5人槽・7人槽・10人槽の3種類が一般的です。
正しくはこちらもJIS3302で算定しています。
設置される浄化槽の大きさは、建築基準法の処理対象人員算定基準に基づいて、家の延べ床面積によって決まります。
延べ床面積
130㎡以下⇒5人槽
130㎡以上⇒7人槽
2世帯住宅で、両方に台所・風呂がある⇒10人槽
浄化槽の大きさ緩和したい時
緩和要件(抜粋)
・一戸建ての既存住宅であること(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
・実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
※住民票で2人までが緩和対象になる
※3人の場合は事前に奈良県建築課に問い合わせすること 建築担当 0745-44-3877
・予測水道使用量が1立方メートル/日以下であること。(検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)
処理対象人員算定緩和届及び誓約書
住民票の提出が必須である!

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