福祉用具販売(介護保険)売上表に入力するルール

福祉用具販売(介護保険)の売上表入力ルール

売上表に入力するときは、商品を納品した月(発注した月)のタブに入力します。

例えば、4/5に納品し(4月に入ってから発注していることが前提)、5/24に請求書や書類を作成していても4月のタブに入力します。

〇「保険適用」かどうか確認➡適用なら「保険適用」と入力。
(自費購入なら「自費」と入力。)

〇「紹介事業所」を入力➡担当事業所を入力。

〇「担当者」を入力➡「担当CM」を入力。

〇「利用者」名を入力。

〇「売上高(税込)」を入力。

〇「売上高(税抜)」を入力。

〇「営業粗利」を入力。

〇「利益率」は自動入力されます。

〇「納品状況」は、担当者(営業)が入力するため、空欄のままにします。
※納品後に担当者(営業)によって「完了」と入力されます。

〇「請求状況」を「作成」と入力します。➡請求書作成済という意味です。
※領収後に担当者(主に営業)が「領収済」と入力します。

〇「入金状況」は領収後に入力するため、空欄のままにします。

〇「入金日」は領収日を入力するため、空欄のままにします。

〇「売掛金」は領収後に変動するため、空欄のままにします。
※領収時に入力するため、請求書作成時には入力しません。
※同月に領収が完了した場合、「0」と入力します。
※未集金のまま月をまたいだときは、未集金額をそのまま入力します。

〇「会計」は永澤さんが入力するため、空欄のままにします。

〇「メモ」には、入力必要事項があれば入力します。
※「送料含む」「生保 入金日〇/〇 〇割 〇/〇 1割」など。

売掛金とは?

売掛金とはどういう意味ですか?

企業が製品・商品やサービスを販売した際の売上代金に対する未収金のことで、企業間の信用に基づき、現時点ではなく将来の現金の受取りを約束した取引。

ナガサワぷらすで言うと、月末〆までにお支払いがなく、翌月以降にお支払いされた場合「売掛金」が発生します。

売上表のメモ欄に「送料含む」と入力する時のルール

ナガサワぷらすにおいての「送料」ルール

〇福祉用具販売時、介護保険が適用されて購入するときは、実際には送料が発生していても「送料」を請求書に記載できません。

そのため、下記の要領で送料がかかる商品で介護保険適用の場合は必ず「送料」を含めて計算してください。

仕切りが14,999円(税抜)以下の場合、送料を含めます。
15,000円(税抜)以上の場合、送料を含みません。

※その他商品も併せて発注し実際には送料がかかっていなくても、「購入する商品1点」の仕切り額が14,999円(税抜)以下の場合は必ず送料を含めてください。

(例:浴槽台とシャワーチェアを同時購入する場合、全体の発注に対しては15,000円(税抜)以上になるので送料はかかりません。しかし、浴槽台の仕切り10,575円は送料を含んで計算、シャワーチェアの仕切り16,920円は送料を含まず計算します。)


営業粗利の計算方法

まず、営業粗利とは?

売上高から商品の原価だけを差し引いた金額です。

税抜の売上高から、発注した商品の卸売価格(税抜)を引いて、残った数字が営業粗利です。

送料もかかっているのであれば、送料も引きます。

売上高(税抜) ― 仕切り額(税抜) ― 送料(かかっていれば) = 営業粗利

売上表の「送料含む」と記載するときのルール

※これから説明するこのルールの考え方の前提として、ケアマックスから当社に請求される「送料」のことを言っています。

売上表のこの文言を記載する理由は、実際には送料はかかっていないけれど、商品を購入したお客様には送料分も含めて請求するときがあるので、その時はその「送料分」は当社にとって利益になるからです。

※お客様に送料も含めて請求する時のケースはこちら

パターン1

【当社に対して「送料」が請求されないとき】
ケアマックスに1度に発注する合計額が15,000円(税抜)以上になり、当社に対してケアマックスから「送料」が請求されない、しかし商品単体では15,000円(税抜)以下の商品があるとき。

卸売価格が15,000円(税抜)以下の商品を購入された方全ての売上表欄には「送料含む」と記載します。

パターン2

【当社に対して「送料」が請求されるとき】

ケアマックスに発注したときに発行される「発注書」の2番目以降に記載されている商品を購入される方の売上表欄には「送料含む」と記載します。


※2番目以降に記載されている15,000円(税抜)以下の商品を購入する方々には、「送料」も含めて請求するため、当社にとってはその「送料」も利益になるからです。

※もし1番上に「置き在庫分」の商品がある場合は、2番目を1番上だと考えてください。

※メーカー直送品など特殊事例の場合は、卸売価格に関係なく「送料」がかかり、お客様にも請求します。

※気を付けなければいけないのは、「発注書」の1番上に記載されている商品を購入される方の売上表欄です。

この方の分には「送料」は利益として計上されないので、粗利計算する際に「送料分」も含めて計算してください。

送料についての質問まとめ

スタッフ
スタッフ

「介護保険適用」の販売では、仕切り価格(卸売価格)が14,999円(税抜)以下の時、「送料」は請求書に記載しますか?

リーダー
リーダー

請求書作成するときに送料も含めて計算しますが、請求書の項目には「送料」という項目は記載しません。

スタッフ
スタッフ

「介護保険適用」商品で、でも「定価販売」しかできず、なおかつ「メーカー直送代金」が発生している場合、それでも「送料」は請求額に計上しないのですか?

リーダー
リーダー

商品自体が「定価売り」しかできないため、「定価」を超えられないので、実際には「送料」がかかっているが、請求額には計上できないです

まとめ

〇売上表のタブに入力するときは、「納品した月」の売上表に入力する。

〇仕切り額(卸売価格)が14,999円(税抜)以下は送料も合わせて請求する。しかし請求書の項目には記載しない。商品単価に上乗せする。

〇仕切り額(卸売価格)が15,000円(税抜)以上は送料は請求しない。

〇送料を含めて請求するかどうかは、商品単体の仕切り額(卸売価格)で判断する。

〇「送料含む」と売上表に入力する方は、「送料」分も利益として計上されているとき。

〇「送料」が利益にならないときは、粗利計算で「送料」も引いておく。

※請求書作成時の注意点はこちらもご確認ください。

請求書作成などの作業で少しでも困る場合は、上長に相談しましょう🙋

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