毎年4月1日から翌年3月末日までを1年と考えて、税込み10万円の購入分までが対象とされています。
限度額を超えた部分については、全額自己負担になるため、公的な補助は受けられません。
3月末日を超えるとリセットされて、再び限度額の10万円まで利用できます。
例えば、3月28日に申し込み、4月3日に支払い(領収日)となった場合、日付は購入代金領収日を基準に算定するため、新年度の計算対象として扱われます。
限度額との兼ね合いで、購入スケジュールを調整する際には、認識違いがないように気をつけましょう。
過去に購入したことのある商品は基本的には保険支給対象外です。
下記ページに詳細が掲載されているので参考にしてください。

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