タイムカードについて
・出勤、退勤時の時刻にタイムカードを押すこと
※万が一押し忘れた場合は、タイムカードに時刻を手書き記入したうえ、責任者(泉原)の認印が必要。
※特別な事情の例:直行、直帰、在宅ワークなども責任者(泉原)の認印が必要。
・タイムカードの打刻時刻が午前9時以前であれば、実際の打刻時刻にかかわらず、原則として午前9時から勤務開始したものとみなします。
・タイムカードの打刻時刻が午前9時以降の場合は、原則として午前9時から実際の打刻時刻までを「遅刻」として扱います。
※契約就業時間の5分単位で残業扱いとなります。
※業務終了後の談笑や喫煙は労働ではありませんので、業務の終了後速やかに打刻をしてください。
・翌月のシフトの締日は、毎月15日から1週間後の21日前後をシフトの締日とする
・シフト公開日は、毎月27日をに公開する(27日が休業日の場合は前営業日に公開する)
・休み希望の該当日に、ピンクで塗りつぶすこと
スプレッドシート →『勤務シフト表 宇陀事業所(新)』
※ 『勤務シフト表 宇陀事業所(新)』 内のシート名『日数予算』にて、個々の勤務日数を基準にシフトを組むこと(月の調整範囲は2日前後)
【残業手当について】
※所定内労働時間については、18時までとする、それ以降の残業手当については、所定外労働時間扱いとなり、給与明細では、『残業時間②』で計上となります。
所定内労働時間の内(18時以内勤務)については、通常の出勤時間で計算を行います。
※特に残業もそうですが、所定外労働時間扱いにならないように、時間配分を考え作業をしてください。
シフト表について
(提出期限)
→毎月25日締め切り日とする
例:10月シフトについては、9月25日締め切り日
→シフト決定は月末日とする
(シフト表)休み希望について
→出勤できない日は赤色
→シフト交代可能の場合は黄色
→有給希望日は青色 ※有給休暇希望も赤色の効力を持つ
→シフト決定後の変更は紫色 ※本人が変更する
(シフト調整)
・各部でシフト調整を行うこと
→各部で出勤の調整できない場合、会社全体での調整を行い通常業務に支障をきたさないよう努力をすること
→シフト決定後の変更は、業務の引継ぎを行い、業務報告チャット(チャットワーク)にて報告をする
(長期休暇の注意点)
→特例がない限り、平日出勤が3日以上の休みが続かないよう努力すること
(部会議)
→部会議は暫定で入れておきますので、都合が悪い場合は部内と永澤とで調整を行い変更をすること
変更があった場合は、シフト表の「会議」を移動させておいてください。
(昼休憩)
→各部で休憩時間をずらして交代で休憩を取れるように調整してください。
➀毎月25日~月末日に全体のシフト確認、調整作業
(※シフト提出時にはシフト交代可能の黄色が勤務で無い場合は、赤色に変更)
②スプレッドシート →『勤務シフト表 宇陀事業所(新)』の設定
(設定方法は、ナガサワぷらすマニュアル→9-9 マニュアルシステム 勤務シフト表リンク変更を参照すること)
③シフト運営での相談、苦情窓口係 ※但し最終決定権限は代表取締役である以上!
有給休暇取得について
【取得が義務づけられている有給休暇(有休)日数】
年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(パート・アルバイトを含む)への年5日の有給休暇の確実な取得が義務づけられています。
【有給有給休暇が付与される要件】
- 雇い入れの日から6カ月継続勤務している
- 全労働日の8割以上勤務している
・有給休暇の取得については、有給休暇届出書に記載を行い、取得月の末日にタイムカードと一緒に提出してください。
・有給休暇は、労働基準法の運用に従うと、労働者の雇い入れの日を基準として継続勤務年数に応じたタイミングで付与します。
【有給休暇(有休)の消滅時効】
・有給休暇は発生の日から2年間で失効する
・有給休暇を取得する際は、「有給休暇取得表」を当月末日までに永澤BOXに提出すること
【注意事項】

コロナ禍のながさわ~
その他
・パート社員は月95時間を超えてはならない(年間の総支給額130万以内 ※交通費含む)
・事務パート社員の1か月の出勤について →13~14日が限界
・事務所の営業が9時~17時までの間、人員配置を行うこと
・給料は月末〆日として翌月15日支払とする(15日が銀行休業日は前営業日に支払いとする)
・定例会議は午前中(9時00分~9時30分)全社員を参加する事を基本とする

コメント