浄化槽:人槽(にんそう)の算定方法

家庭の場合

各メーカー共に、5人槽・7人槽・10人槽の3種類が一般的です。

正しくはこちらもJIS3302で算定しています。

設置される浄化槽の大きさは、建築基準法の処理対象人員算定基準に基づいて、家の延べ床面積によって決まります。

延べ床面積

130㎡以下⇒5人槽

130㎡以上⇒7人槽

2世帯住宅で、両方に台所・風呂がある⇒10人槽

浄化槽の大きさ緩和したい時

緩和要件(抜粋)

・一戸建ての既存住宅であること(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
・実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。

※住民票で2人までが緩和対象になる

※3人の場合は事前に奈良県建築課に問い合わせすること   建築担当 0745-44-3877
・予測水道使用量が1立方メートル/日以下であること。(検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)

処理対象人員算定緩和届及び誓約書

住民票の提出が必須である!

コメント