2-36 生保の方への事務処理対応について(国保連)注意点

区変をかけた

 ・区変に合わせて生保の認定期間も更新されます。

新規でレンタルされることになった

・介護券がCMから届くのか、こちらから市役所に確認すべきなのか、必ずCMに確認してもらってください。(担当:営業、事務からCMや市役所に確認してもOKの場合、この限りではない。)
  ※CMの請求には生保負担分は関りのないことなので、介護券についてまで気付いていない可能性もある。
  ※介護券の発行には、CMが厚生保護課にもケアプランの提出が必須となる。 ➡ ケアプランが提出されていなければ、介護券は発行されない。
  ※もしケアプランが提出されていないようであれば、介護福祉課からCMへ提出を促してもらうよう依頼する。

40歳~64歳(第2号被保険者)の方がレンタル中に誕生日を迎えて65歳(第1号被保険者)となった

 ・月初~誕生日の”前々日”までの「有効期間」で介護券が発行される。➡第2号被保険者の分として
 ・誕生日の”前日”~月末までの「有効期間」で介護券が発行される。➡第1号被保険者の分として
  
   理由は・・・誕生日当日は『65歳と1日目』という数え方になるからです。誕生日前日は『65歳と0日』になります。
         そのため、『誕生日の前々日まで』の有効期間の介護券が発行されることになります。

  ※65歳になる誕生日月に限っては、ひと月に2枚の介護券が発行されることになります。
  ※カイポケには介護券の通りに情報を入力してください

≪誕生日が1日だった場合≫
 ・前月の”1日~29日(31日までの月なら30日)”まで有効の介護券(第2号被保険者)が発行されます。
 ・残りの”30日の分(31日までの月なら31日の分)”の介護券は、CMが厚生保護課へケアプランを提出していれば、新たな介護券(第1号被保険者)が発行されます。

〔実績について〕
 ・CMと日数について相談します。『29日まで(もしくは30日まで)の利用(第2号被保険者のみの情報)で実績をあげてください」と依頼されることもあるからです。

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