区変をかけた
・区変に合わせて生保の認定期間も更新されます。
新規でレンタルされることになった
・介護券がCMから届くのか、こちらから市役所に確認すべきなのか、必ずCMに確認してもらってください。(担当:営業、事務からCMや市役所に確認してもOKの場合、この限りではない。)
※CMの請求には生保負担分は関りのないことなので、介護券についてまで気付いていない可能性もある。
※介護券の発行には、CMが厚生保護課にもケアプランの提出が必須となる。 ➡ ケアプランが提出されていなければ、介護券は発行されない。
※もしケアプランが提出されていないようであれば、介護福祉課からCMへ提出を促してもらうよう依頼する。
40歳~64歳(第2号被保険者)の方がレンタル中に誕生日を迎えて65歳(第1号被保険者)となった
・月初~誕生日の”前々日”までの「有効期間」で介護券が発行される。➡第2号被保険者の分として
・誕生日の”前日”~月末までの「有効期間」で介護券が発行される。➡第1号被保険者の分として
理由は・・・誕生日当日は『65歳と1日目』という数え方になるからです。誕生日前日は『65歳と0日』になります。
そのため、『誕生日の前々日まで』の有効期間の介護券が発行されることになります。
※65歳になる誕生日月に限っては、ひと月に2枚の介護券が発行されることになります。
※カイポケには介護券の通りに情報を入力してください。
≪誕生日が1日だった場合≫
・前月の”1日~29日(31日までの月なら30日)”まで有効の介護券(第2号被保険者)が発行されます。
・残りの”30日の分(31日までの月なら31日の分)”の介護券は、CMが厚生保護課へケアプランを提出していれば、新たな介護券(第1号被保険者)が発行されます。
〔実績について〕
・CMと日数について相談します。『29日まで(もしくは30日まで)の利用(第2号被保険者のみの情報)で実績をあげてください」と依頼されることもあるからです。


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